小児から高齢者まで在宅で療養中の方が対象ですが、要介護・要支援の認定を受けた方については介護保険が優先です。ただし、厚生労 働大臣が定める疾病等(別表第7)(※)や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。 したがって、重症心身障害児者等の方は、医療保険で提供を行います。
また、別表第7(※1)・第8(※2)の対象者は、退院に向けての試験的な外泊の際にも訪問看護の利用が可能です。入院先の主治医や看護師、医療相談室などにご相談ください。
(※1)別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等
別表第7に該当すると要介護者・要支援者であっても医療保険での訪問看護となる。
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、かつ、1日2~3回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。また、介護保険に申請し、要支援・要介護の介護認定を受けても、この厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、医療保険での訪問看護となり、介護保険で介護度別に定められた給付限度額を気にすることなく、週4日以上、かつ1日に2~3回の複数回訪問看護の利用ができます。1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る)
- 多系統萎縮症
- 線条体黒質変性症
- オリーブ矯小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフイー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合
(※2)別表第8:特掲診療料の施設基準等の各号に掲げる者
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者